相続法に関する改正は、昭和55年以来の大きな改正になります。
改正の背景には、少子高齢化に伴う日本の社会情勢の変化が大きく関係しています。
以下主な改正点
① 夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者を保護する制度を創設
② 自筆証書遺言の要件を緩和する改正及び検認手続きを省略できる法務局での遺言書保管制度を創設
③ 相続人のみに認められていた寄与分制度を相続人ではない利害関係人にも認める制度を創設
④ 預貯金について、相続人間で話し合いをする前でも一定の条件のもと払い戻しを認める制度を創設
⑤ 兄弟姉妹以外の相続人に保証された相続財産の一定割合、いわゆる遺留分についての見直し
⑥ (相続)登記に関する効力の見直しが行われました
他にも細かな改正点はありますが、司法書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、お客さまの相続手続きに関して幅広く応えられます。