我が国の相続制度は遺言と法定相続の二本立てになっています。
遺言とは、遺言者が財産の相続方法を「遺言書」という書面に記載して決めることです。
法定相続とは、法律(民法)に従って財産を相続することです。
遺言と法定相続の違いは、自分の意思で決めるか、法律で決めるかという点です。
この場合、自分で決める遺言が法律に優先します。
法定相続人は、配偶者と血族(養子縁組含む)相続人に分かれます。
配偶者は、法律上の配偶者で血族相続人と同順位で常に相続人になります。
血族相続人間では、相続する順番が決められています。
第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
血族相続人の間では、順位の違う相続人が重複して相続することはありません。
例えば、第1順位の子がいれば、第2順位の親は相続人になれません。
第1順位の子がいない場合に第2順位の親が相続人になります。
第3順位の兄弟姉妹は、第1順位の子や第2順位の親いない場合に相続人になります。
また、相続する割合も法律で定められいます。
第1順位の子と配偶者の場合は、1/2ずつ。
第2順位の親と配偶者の場合は、配偶者2/3、親1/3。
第3順位の兄弟姉妹と配偶者の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
この定められた割合のことを「法定相続分」といいます。
相続人が複数人いる場合は、相続人全員の話し合いにより財産の帰属を決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
今回、相続法の改正で、遺言書や遺産分割協議により法定相続分を超える財産を取得した者は、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できなくなりました。
例えばこんな場合です。
亡くなったA(被相続人)にはDとEの子供がいます。配偶者である妻は既に亡くなっています。(DとEの法定相続分は、1/2ずつ)Aは亡くなる前に自宅をEに相続させるという遺言書を残しましたが、Dが勝手に単独名義に登記をし F に売却し、 F は登記を具備しました。
この場合 E は F に対して法定相続分を超える1/2については対抗関係に立ち、登記を具備している F に対抗することはできません。
法定相続分である1/2については登記がなくても F に主張することができます 。
改正前、「相続させる遺言」で自宅の所有権を承継したEは登記をしていなくてもFに対抗できました。
しかし、改正後は対抗できなくなり、遺言書があっても安心せずに、すみやかに相続登記をする必要があります。