遺産分割協議には相続人全員が参加することが必要です。
留学や仕事の関係上、海外で生活している相続人がいても、行方不明の相続人がいても、全員が参加していない遺産分割協議は無効です。
また遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
海外で生活している人の場合、その国に印鑑登録制度がなければ基本的に領事館発行の署名証明書というものが必要になります。
長期間行方不明の相続人の場合、自力で探しだす事は至難の業です。
この場合、家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらい、その人が行方不明の相続人の代わりに裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加してもらいます。
このように相続人全員参加の遺産分割協議をするには、色々と面倒な手続きがあります。
この面倒な手続きを避けるためには、遺言書を書いておけばいいのです。遺言書があれば遺産分割協議は不要です。
遺言書は、必ず全遺産について対象にすること、一部について対象にすると、残りの遺産について遺産分割協議が必要になり同じ問題が発生します。