法定相続人以外の者に財産を分け与えたい場合、遺言書が必要と書きました。では、法定相続人に財産を相続させる場合には遺言書を書かなくてもよいのでしょうか。法定相続でも揉める可能性がある場合やはり遺言書が必要です。
揉める可能性があるケースは、
①子供がなく親も他界して兄弟姉妹が相続人になる。
②一人介護してくれた子供に他の子供より多く財産を渡したい。
③先妻に子供がいて、後妻との間にも子供がいる。
④相続人同士で仲が悪い。
⑤行方不明の相続人がいる又は遠く離れた海外で生活している。
⑥事実上、婚姻破綻している別居中の配偶者がいる。
などです。
①のケースですがよく揉めます。
第一順位の子供がなく、第二順位の親が既に他界している場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人なります。今まで夫婦で築き上げた財産を兄弟姉妹と分ける話をしないといけません。
自宅の名義を変えるにも兄弟姉妹の印鑑(実印)が必要です。兄弟姉妹には、遺留分はないので、遺言書で全財産を妻(夫)に相続させる。と書いておくだけで希望通りにできます。
自宅の名義を変えるのも遺言書があれば妻(夫)だけで登記することができます。