平成28年12月19日、最高裁にて「共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象になる。」とする判断が下されました。
今後、行方不明の相続人や遺産分けに不満がある相続人が分割協議に参加しない場合、預貯金債権は、払い戻しできないことになります。
しかし、葬式費用や病院の支払い、生活費等を故人の預貯金から払い戻す必要性が高いため、今回の改正で、遺産分割協議前であっても預貯金の一部を払い戻すことができる制度が新設されました。
改正前でも、遺言書があれば、遺産分割の手続きは不要ですから預貯金の払い戻しも可能でした。
改正後は、遺言書がなくても、預貯金の1/3について、共同相続人の法定相続分を乗じた額について、相続人は単独で払い戻しできるようになります。
具体的に、A銀行に300万円 B銀行に120万円 C銀行に180万円の場合
相続人が配偶者と子供1人の場合、法定相続分は1/2ずつなので、
A銀行 300×1/3=100×1/2=50万円まで
B銀行 20万円まで C銀行 30万円までとなりこの範囲内で、遺産分割協議前であっても払い戻しをすることができる。
預貯金の2/3については、遺産分割協議の対象としなければならない。