相続は、法律の定めに従い決めるか、自分の意思で決めるかのどちらかです。
法律の定めに従って決めることを「法定相続」といいます。
法定相続では、相続人の範囲や相続割合が決まっています。
法定相続人が複数いる場合、相続財産は共有になります。
その後相続人全員の話し合いによる合意で財産を承継する人をきめます。
この話し合いが「遺産分割協議」になります。
この遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと成立しません。
1人でも相続分に不満があり、合意できなければ不動産の名義変更もできません。
この法定相続を自分の意思によって修正することができるのが「遺言」になります。
遺言の内容によって法定相続とは違う遺産の分割が可能になります。
例えば、最後まで面倒を見てくれた子に他の子よりも多くの財産を与えたり、家業を引き継いで繁盛させてくれた子にその店を相続させるということも自分の思い通りにできます。
しかし、遺産分割協議や遺言によって法定相続分を超える財産(不動産)を相続した場合、不動産の相続による名義変更登記をしなければ、法定相続分を超える割合については、第三者に主張することができません。
例えば、
亡くなったA(被相続人)にはDとEの子供がいます。(法定相続なら1/2ずつ)
配偶者である妻は既に亡くなっています。
Aは亡くなる前に自分の自宅をEに相続させるという遺言書を残した。
しかしDが勝手に単独名義に登記をし F に売却し F は所有権移転の登記を具備しました。
この場合 E は F に対して法定相続分を超える1/2については、登記を具備している F に主張することはできません。
法定相続分である1/2については登記がなくても F に主張することができます 。
これでは何のために遺言をしたのかわかりません。
以上は、遺産分割協議で法定相続分を超える財産(不動産)を相続した場合も同じです。
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
先祖代々の土地だから売却とかすることもない。という理由でほったかしていると、いざ必要になった時に戸籍を何代も遡り、相続人を確定しないといけません。
相続人が多くなれば多くなるほど、手続きに時間と費用がかかります。
病気で意思能力がない者、行方不明の者がいれば、なおさらです。
以上により、相続登記はしてください。
相続登記費用の目安
自宅不動産(土地と建物)
相続人の1人が相続。
申請は1件(1通)
土地の固定資産評価額:1,000万円
建物の固定資産評価額: 500万円
登録免許税は、固定資産評価額合計の0.4%
種 別 |
報酬額 |
登録免許税 |
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所有権移転登記申請 |
40,000 |
60,000 |
遺産分割協議書作成 |
10,000 |
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相続関係説明図作成 |
8,000 |
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相続証明書取得(戸籍等)6通 |
4,200 |
3,750 |
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事前閲覧(インターネット)2通 |
1,000 |
668 |
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事後閲覧(登記事項証明書)2通 |
1,000 |
1,000 |
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小 計 |
64,200 |
65,418 |
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消費税 |
6,420 |
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合 計 |
136,038 |
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