高齢夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者が住み慣れた自宅において余生を過ごせるように「配偶者居住権」が新設されました。
これまで、残された配偶者が住居を確保するには、遺産分割等において自宅の所有権を相続したり、相続した者から借りる(賃貸借契約を結ぶ)しかありませんでした。
しかし、自宅の所有権は評価も高く、他の相続財産(金銭)を取得できない可能性があります。
例えば、
夫が死亡し、相続財産が自宅(評価額1000万円)と預貯金1000万円の計2000万円。
相続人が前妻の子と(後)妻の2人が相続人の場合。
遺言書がなく法定相続(法定相続分は1/2ずつ。)になります。
この場合に、遺産分割で妻が自宅(評価額1000万円)を相続すれば、預貯金はもう相続できません。これでは、その後の生活費に不安が残ります。逆に預貯金1000万円を相続すれば、住居を新たに確保する必要があります。
今回民法改正によって配偶者の居住権を確保する施策として、配偶者に所有権とは違う、自宅を無償にて使用収益する権利(居住権)を取得させました。
所有権を取得する場合に比べて、配偶者居住権の評価は低くなるので、預貯金もいくらか相続することが可能になります。
- 配偶者居住権と登記
今回の改正で、居住建物の所有者は、「配偶者居住権」を取得した配偶者に対して、配偶者居住権の設定登記に協力する義務を負います。
このことは、権利に関する登記一般に言えることだが、配偶者居住権を取得すれば、その登記をしないと建物所有者から譲渡を受けた第三者に「配偶者居住権」を主張することができないことを意味します。
例えば、
配偶者居住権を取得した配偶者が、登記申請に期限はないからと先延ばしにしている間に、所有者が金融機関から融資を受け、土地と建物に抵当権を設定したとします。
その後、抵当権が実行され、第三者が建物を買い受けた場合、配偶者居住権の登記をしていない配偶者は、保護されず建物を明け渡さなくてはなりません。
きちんと配偶者居住権の設定登記をしておけば、その後に抵当権が設定され実行されても保護されます。
配偶者居住権の設定登記費用の目安(前提として相続登記が必要です。)
配偶者居住権設定登記は建物のみにされる登記
例)
建物の固定資産評価額: 1,000万円
配偶者居住権設定の登録免許税は、固定資産評価額合計の0.2%
種 別 |
報酬額 |
登録免許税 |
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配偶者居住権設定登記申請 |
40,000 |
20,000 |
登記原因証明情報作成 |
10,000 |
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事前閲覧(1通) |
500 |
334 |
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事後謄本(1通) |
500 |
500 |
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小 計 |
51,000 |
20,834 |
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消費税 |
5,100 |
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合 計 |
76,934 |
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